月極駐車場の契約中に車両変更する時は

月極駐車場の契約中に車両変更する時は

車両を変更した時、保険や税金など車に関わる諸手続きを確認する必要がありますよね。月極駐車場の契約内容も確認しておきたい項目のひとつです。月極駐車場に登録する車両を変更する場合、どんな手続きが必要になるのか、把握しておきましょう。

契約中の月極駐車場を新車両で利用できるか確認しよう

車両が新しくなって注意したいのが、これまで契約している月極駐車場を引き続き利用できるのかどうか、です。契約内容に関する詳しい手続きに進む前に、以下の点を確認しておきましょう。

月極駐車場の車両制限をクリアしているか

月極駐車場には、登録できる車両のサイズや重さに制限があります。駐車場のタイプや場所によって異なりますので、引き続き利用したい月極駐車場の車両制限とご自身の車両を照らし合わせてみましょう。

特に、機械を使って車両を出し入れする「機械式駐車場」ではサイズ制限がシビアです。PMCマンスリーパーキングによると、長さが1cm・重量が1kgでも違うと引き続き使用することができないとのことでした。車両のサイズや重さは車検証に記載がありますので、確認しておきましょう。

車両変更の申し込みの際に車両サイズ・重さを測ってくれるところもありますので、活用しましょう。また、車両制限の規定がわからなければ、月極駐車場の管理者に問い合わせて確認を取っておきましょう。

〈各月極駐車場のサイズ参考〉
・PMCマンスリーパーキング:https://www.tokyo-parking.jp/car_room_type/
・タイムズ:http://www.monthlytimes.com/guide/form.html
・三井リパーク:https://www.repark.jp/parking_user/monthly/qa/

車両条件を満たさず契約を続けられない場合

登録する車両が変わり、万が一車両制限などの理由で現在の月極駐車場を使えなくなった場合は、「解約」や「新規契約」の準備をしなければなりません。

解約の場合は1ヶ月前までに解約の申し入れが必要としている月極駐車場が多いため、解約が必要かどうか早めに確認をとっておくのが賢明です。中には、最低6ヶ月の契約と定めているために違約金が発生する月極駐車場もあるので、契約期間の定めと合わせて確認をしておきましょう。

月極駐車場の登録車両を変更するにはいつ問い合わせる?

車両変更が必要とわかった場合には、早めに申し込みをするのが無難です。月極駐車場に登録する車両を変更する場合、再度審査が必要になる場合がほとんどです。多めに1ヶ月はかかるとみて、利用を開始したい日よりもなるべく前に問い合わせ・申込みをしておきましょう。

月極駐車場の契約中に車両変更すると契約はどうなる?

月極駐車場の契約期間中に車両変更をしたとき、契約の変更には大きく2パターンがあります。「その契約のまま契約内容を変更する場合」と、「新車両用に改めて再契約を結ぶ場合」の2つです。これは駐車場の運営者によって様々ありますので、問い合わせた時に把握しておきましょう。

以下に一例を紹介しますので、参考にしてみてください。

契約中の月極駐車場の契約内容を変更する場合

月極駐車場に登録する車両を変更する場合、以下の書類の提出が求められることがほとんどです。
・車検証のコピー
・任意保険証のコピー
これらの書類の提出と、車両の審査が完了すれば登録車両の変更ができます。

〈参考〉
・PMCマンスリーパーキング:https://www.tokyo-parking.jp/user_contact/
・タイムズ:http://www.monthlytimes.com/faq/13.html
・三井リパーク:https://www.repark.jp/parking_user/monthly/qa/

契約中の月極駐車場と再契約を結ぶ場合

1車両につき1契約としているところもあります。その場合は再契約となるので、上記の登録内容の変更よりもコストがかかる場合があります。例えば、「駐マップ」では、車両ごとに契約が必要とのことです。

〈参考〉
・駐マップ:https://chumap.jp/faq/10/

月極駐車場の車両変更をするときの具体的な手続きは?

ここまで、月極駐車場の登録車両を変更するときの注意点や必要な手続きを紹介してきました。それでは、具体的な例をみてみましょう。

下記は、PMCマンスリーパーキングに問い合わせをし、その返答をもとに紹介していきます。月極駐車場に登録する車両を変更する際に、車庫証明を取得する場合としない場合で、たどるステップが異なるとのことでした。

PMCマンスリーパーキングの例

PMCマンスリーパーキングの場合、車庫証明を取得する場合と取得しない場合で、必要な手続きが変わるようです。

〈車庫証明の取得をする場合〉

1)新しい車両のサイズを確認する
2)駐車場のサイズ内であれば保管場所使用承諾証明書をPMCマンスリーパーキングが発行する
3)ユーザー自身で車庫証明取得手続きを行う
4)車両が納車される
5)車検証と任意保険証を提出する
6)提出した書類をもとにPMCマンスリーパーキングが車両変更を行う 
※約2~3週間かかる
※契約名義とは全く別の名義の車両は登録できない
※特に機械式駐車場はサイズ・重量制限が厳格

〈車庫証明の取得をしない場合〉

1)新しい車両のサイズを確認する
2)駐車場のサイズ内であれば車検証と任意保険証を提出する
3)提出した書類をもとにPMCマンスリーパーキングが車両変更を行う 
※早ければ翌営業日
※契約名義とは全く別の名義の車両は登録できない
※特に機械式駐車場はサイズ・重量制限が厳格

車庫証明の発行がなければ書類提出の翌営業日から使い始めることができそうです。とはいえ、サイズの測定や書類の用意などを考えると、なるべく早めに問い合わせをしたほうがよさそうですね。

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